日本弁理士による【中国】商標登録サービス【日本語・土日祝日OK・24時間受付中】出願申込無料見積

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☎050-7108-7573 平日9:00-17:00

———————————–出願から登録までの費用———————————–

(1商標1区分、円/税別)

弊所手数料

中国代理人手数料

中国特許庁費用

総額

50,000

43,000

5,000

98,000

(税込103,000)

※中国代理人手数料、中国特許庁費用は、為替レートの変動により金額が変わりますので、ご了承願います。
※上記の費用以外に、実費(郵送費、送金手数料、翻訳代など)が必要になりますので、ご了承願います。
※出願を進める旨又は入金を行なう旨の意思表示があり、出願準備を進めてしまった後に、お客様のご都合で出願を取りやめる場合には、キャンセル料が発生しますので、ご了承願います。
※区分数が変わると、費用も変わりますので、ご了承願います。
※事前に中国代理人による商標調査をご希望の場合は、別途、調査費用が必要になりますので、ご了承願います。
※指定商品が10個を超える場合、基本的な手続以外の中間手続が必要になった場合、分割出願が必要になった場合、不服審判が必要になった場合などには、別途費用が発生しますので、ご了承願います。
※上述の費用は、相談・質問・やり取り等を簡略化することて低価格化を実現しておりますので、通常想定される以上の相談等が必要になった場合などには追加費用が発生する場合がございますので、ご了承願います。

POINT

安心・信頼のサービスで断然お得!
中小企業・個人事業主の方を支援するために、低価格な料金設定をしております。
しなしながら、ジェトロ掲載の信頼できる中国代理人に依頼しますので、安心してご利用ください。

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———————————————運営の特徴———————————————

商標登録 markregiは、弁理士事務所リバティが運営しています。
弊所代表弁理士の山本雅久は、弁理士登録20年以上、実務経験25年以上のトップレベルのキャリアを持つ経験豊富な弁理士で、高品質なサービスを提供しますので、安心して、お任せください。

※弁理士登録情報は、こちらの日本弁理士会のホームページにアクセスし、「フリーワード検索」の「弁理士を探す」に「ヤマモトマサヒサ」と入力して検索することで確認することができます。

弊所代表弁理士は、東京都知的財産総合センターの弁理士マッチング支援システムにも登録されており、中小企業支援に力を入れております。

また、弊所代表弁理士は、商標等の侵害訴訟において弁護士とともに訴訟代理人となることができる資格である特定侵害訴訟代理認定も受けており、さらに、日本弁理士会の推薦を経て、日本弁理士会と日本弁護士連合会が運営する「日本知的財産仲裁センター」の「調停人・仲裁人・判定人候補者」にもなっておりますので、いざというときにも安心です。

—————————————手続きは4ステップ—————————————

出願申込

「出願申込」ボタンを押して、申込フォームに必要事項を入力して、送信する。

相談・書類準備・支払

商標、商品又はサービスその他の相談。委任状等の書類の準備。費用の支払い。

中国代理人に出願依頼

入金確認後、中国代理人に必要書類を送付し、送金し、商標出願を依頼。

出願・審査・登録

出願が完了したらその旨を連絡。その後、審査を経て登録になったら登録証を送付。

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——————————————–お客様の声——————————————–

【安心・親切・丁寧】

ネットからの申込で不安もありましたが、親切かつ丁寧に対応していただき、安心してお願いすることができました。ありがとうございました。

【迅速な対応・適切なアドバイス】

メールのやり取りだけでしたが、返信が早く、適切なアドバイスもいただき、安心して、お任せすることができました。

【スムーズ・丁寧で分かりやすい説明】

申込フォームの記入は面倒でしたが、そのおかげで、その後のやり取りがスムーズになったと思います。

ビジネスをカバーするのに必要な区分や商品の指定方法など、丁寧に分かりやすく説明していただき、納得して、お願いすることができました。

——————————————よくある質問——————————————

Q.中国商標出願の際に必要な書類を教えて下さい

(1)出願人様の中国語名称(なお、中国語名称をお持ちでない場合、有料で、中国代理人に提案してもらうことも可能です)

(2)法人の場合、登記簿謄本(個人の場合はパスポートのコピー)

(3)委任状(弊所から委任状フォームをお送りします)

Q.中国で商標登録すれば香港や台湾でも商標登録したことになりますか?

中国で商標登録しても、香港や台湾で商標登録したことにはなりません。

香港や台湾では、中国の商標登録とは別に商標登録を行なう必要がありますので、香港や台湾での商標登録をご希望の場合は、出願申込の際に商標登録を希望する国として「香港」、「台湾」を指定してください。

なお、香港や台湾での商標登録については、このウェブページに記載されている中国商標登録の出願から登録までの費用とは異なりますので、ご了承願います。

Q.中国語もわからないし、商標登録のことも全然わかりませんが大丈夫ですか?

初めてでも、全然わからなくても、大丈夫です。日本の弁理士と中国の弁理士が連携・協力して、中国での商標登録に向けた手続きを進めますし、日本語で対応致しますので、安心してご依頼ください。

Q.中国代理人を指定することは可能でしょうか?

ご希望の中国代理人(中国の特許事務所)がある場合には、その中国代理人にコンタクトをとって出願を依頼することも可能です。

なお、ご希望の中国代理人によって出願から登録までの費用がこのウェブページに記載されている費用と異なることになる場合がありますので、ご了承願います。

Q.中国以外の外国での商標登録も依頼することはできますか?

中国以外の外国での商標登録の依頼も承っております。特に、韓国での商標登録については、別にウェブページがありますので、そちらをご覧ください。【韓国】商標登録サービスは、こちら

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