商標権の存続期間は10年です。そして、更新申請によって何度でも更新することができます。
登録料は、10年分を一括納付することもできますし、前半と後半に分けて5年分を分割納付することもできます。
このため、料金表では、登録時に10年分を一括納付する場合を「10年」と表記し、
登録時に5年分を分割納付する場合を「5年」と表記しています。
料金表の「5年」と「10年」では、特許庁登録料が異なります。このため、総額が異なるものとなっています。また、10年分を一括納付する場合と比較して、5年分を分割納付する場合は、料金は割高になります。
なお、「5年」の場合は、登録時に前半の5年分を納付し、5年後に後半の5年分を納付することになります。
一般に、5年分の分割納付は、ライフサイクルの短い商品やサービスに使用する商標に向いているとされています。