本申込規約は、利用者と本ウェブサイトを運営する弁理士(以下、受任弁理士という))との間の委任契約を構成するものです。

第一条 委任業務の内容

委任業務は、利用者の申込・依頼に応じて特許庁に対して行なう、以下の各号の手続を含むものとします。
1.商標登録出願手続
2.手続補正指令、拒絶理由通知に対する応答手続
3.登録料納付手続
4.更新登録申請手続
5.登録料・更新料分割納付手続
6.住所変更、名義変更等のその他の手続

第二条 契約の成立

本委任契約は、利用者が、本ウェブサイトに記載された事項を承認し、本申込規約に同意の上、本ウェブサイトを介して又は電子メール、GoogleWorkspaceによって申込や依頼の意思表示を行なった時点で成立するものとします。

第三条 契約の終了

本委任契約は、以下の各号の事由によって終了するものとし、受任弁理士は、本委任業務の遂行を中止し、本委任契約を解除し、代理人を辞任できるものとします。
1.支払期限までに料金をお支払い頂けなかった場合
2.願書や申請書等の確認依頼の電子メールやGoogleWorkspaceでの連絡に対して承認する旨の返信を頂けなかった場合
3.手続補正指令、拒絶理由通知に対する対応を伺う電子メールやGoogleWorkspaceでの連絡に対して返信を頂けなかった場合
4.登録されなかった場合に、登録手数料及び特許庁登録料の返金が完了した場合
5.利用者の申込・依頼に応じた手続が完了した場合
6.受任弁理士が代理している案件について受任弁理士を介さずに特許庁に対して手続を行なった場合
7.利用者との連絡が不能となった場合

第四条 解約

本委任契約は、利用者が受任弁理士に対して電子メールによって解約の申し出を行ない、受任弁理士がこの申し出を受け入れる旨の返信を行なうこと、あるいは、受任弁理士が利用者に対して電子メールによって代理人を辞任したい旨の申し出を行ない、利用者がその申し出を受け入れる旨の返信を行なうことで解約となることとします。 なお、料金を支払った後の解約で既に完了している手続についての料金(例えば出願維持不要になった場合あるいは拒絶理由通知等の指令への応答を断念した場合の出願手数料及び特許庁出願料などを含む)については返金いたしません。

第五条 料金

利用者は、第一条各号の各手続に対する報酬として本ウェブサイトに掲載されている料金又はメール等で連絡した料金を支払うものとします。また、出願手数料は、特許庁出願料及び特許庁登録料とともに、出願時に一括で受任弁理士に支払うものとします。 なお、登録を諦めた場合、申出により特許庁登録料は返金いたします(振込手数料はご負担いただきます)。ただし、登録を諦める旨の連絡から1ヶ月以内に申出がなかった場合は、返金を放棄したものとして処理させていただきます。出願手数料及び特許庁出願料は返金いたしません。また、特許庁に支払う料金についてクレジットカード決済を利用した場合、事務手数料も返金いたしません。また、領収書の発行は有料対応とします。

第六条 料金支払方法

利用者は、第五条に定める料金を、銀行振込又はクレジットカード決済によって支払うものとします。 支払期限は、請求書に記載の期限となります。銀行振込の場合の振込手数料は利用者の負担となります。 クレジットカード決済は受任弁理士に対する手数料にご利用いただけます。なお、特許庁に支払う料金については事務手数料3.6%をご負担いただける場合にはクレジットカード決済もご利用いただけます。

第七条 料金未払い時の対応

支払期限までに料金をお支払い頂けない場合、受任弁理士は、本委任業務の遂行を中止し、本委任契約を解除し、代理人を辞任できるものとします。 スタンダードプラン、ファーストプランにおいて、通常調査の結果、登録可能性が高いとの結果を伝えた後又は相談の結果出願を進める旨の意思表示があった後に、利用者のご都合で出願を取りやめる場合、出願手数料をキャンセル料として支払って頂きます。エコノミープランにおいて、出願を進める旨又は入金を行なう旨の意思表示があり、出願準備を行なってしまった後に、利用者のご都合で出願を取りやめる場合、出願手数料をキャンセル料として支払って頂きます。

第八条 規約の変更

利用者に事前に通知することなく、本申込規約の改定、変更を行なうことができるとものとします。

第九条 準拠法

本申込規約に基づく利用者との間の契約の成立、効力、解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

第十条 管轄裁判所

本委任契約に関し、利用者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。